建設業における安全衛生責任者教育
50人以上の作業員が混在する建設現場等では、直接労働者を指揮する職長は労働者の健康と安全を確保する大変重要な立場です。
そこで労働安全衛生法では事業者は職長等に対し、安全衛生責任者教育を行うよう規定されています。
安全衛生責任者教育では作業方法の決定及び労働者の配置、労働者に対する指導又は監督の方法、危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等などを学ぶのが義務です。
加えて異常時における措置に関することやその他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること、安全衛生責任者の職務や統括安全衛生管理の進め方も学びます。
練馬区豊玉北にある技術技能講習センターは、酸素欠乏硫化水素危険作業主任者や地山の掘削及び土止め支保工作業主任者、足場の組立等作業主任者や建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の技能講習を行う労働局長登録教習機関です。
職長及び安全衛生責任者教育の講習も行っており、安全衛生教育の内として携帯用丸のこ盤作業従事者や振動工具取扱従事者の講習も受けられます。
50人未満の作業現場向けには安全衛生推進者等養成講習のコースもあり、労働災害の防止のためのレベルアップをはかり、能力向上を充実させられるカリキュラムです。
講習申込みはWEBから送信でき、同時に六名までの受講申込みができます。
書替を紛失したり破損等した場合も、教習機関発行の修了証の再交付申請手続きを受け付けているので安心です。